厚生労働省の統計によると、外国籍者との結婚は年間60万組。うちフィリピン人を配偶者を持つ人との結婚は全体の2割です。その多くは、日本人男性とフィリピン人女性です。年々、フィリピンと日本人のカップルとその子弟は徐々に増えていっていることになります。
そんな人たちに朗報!日本国籍者がフィリピンにフィリピン人配偶者と入国する際に、一年間のビザの免除を受けられるというプログラム、「Balikbayan Privilege」があります。著者も何度か利用したことがあります。フィリピン国外に在住でフィリピン人配偶者と一緒フィリピンへの1か月以上の里帰りをする、あるいは本定住を考えての準備をする際に便利なプログラム、別段新しいわけではありませんが、割に多くの人に知られていないので、ご紹介したいと思います。
バリック・バヤンという言葉は、バリックバヤンBOXというサービスでもしられています。
安く大量の荷物を日本からフィリピンに送付したいなら!フィリピンへの国際宅急便-バリック・バヤン・ボックス(Balik Bayan)の利用方法
1.フィリピン人国籍者で1年以上続けて国外に滞在していた者
2.フィリピン海外労働者(登録している者)
3.元フィリピン人国籍者とその家族でフィリピンに一時帰国あるいは本帰国する者
カテゴリー2.カテゴリー1に該当する者(フィリピン人帰国者)の配偶者とその子ども
大統領令408号※に該当する国でかつ、フィリピン人帰国者と共に帰国する者。
(※現在フィリピンに14日から59日間ビザ無しで入国可能な国や地域の数は157カ国です。)
フィリピン人を配偶者に持つ日本国籍者はもちろんカテゴリー2にあてはまります。注意スべきは、「カテゴリー1に該当するフィリピン人配偶者と共に入国すること」とあります。つまり、単独での帰国では認められないので注意。
その料金は3,150ペソ(2019年1月現在)、日本円で約6,800円です。これにより、最初の滞在日からプラス29日間の滞在が可能になります。その29日後の延長は基本的には2か月毎となり、その費用は3,650ペソ、日本円で約7,900円です。
そのため、この特権無くフィリピンに滞在すると約46,300円※が浮きます。
※上記費用にプラスして、外国人カードの発行費用や半年以上滞在すると出国時に出国証明書/Exit Clearance Certificate※が必要になりますが、その費用等)
このECCがないために出国出来なかった外国人は統計によると30%以上とのこと。著者の初めてのフィリピン滞在(約10年前)は6ヶ月を少しだけ超えたので、ECCの発給が必要でしたが、それを聞いたのが入国管理官の窓口の人ではなく、親切なおじさんからでした。(おじさん、Good job!)
それを聞かなかったら、出国の日、足止めを食らっていたことでしょう。ECCを理由に出国できなかったという友人もいます。エージェンシーを通してではなく、自分でビザの更新をしている人は要注意です。入国管理事務所も、6か月以上の滞在となる人に、しっかり案内すべきでしょう。6か月以上滞在の方、要注意です。
また、事務所の場所に行くまでの道のりは長くしんどい渋滞も覚悟して行かねばなりません。マニラにも数カ所事務所がありますが、大抵の場合は渋滞で、(住んでいる場所によりますが)1時間から2時間かかります。更に、午前中にプロセスが始まり、午後に発給というため、ビザの発給で一日が潰れます。ちなみに、ビザの代金に「Express Fee(特急料金)」なるものが含まれますが、Express(早急に済ませてくれるわけ)でも何でもありません。
まず、無視、わざとの私用電話(職務中に著者の前で延々と友人と話をしている。)、延長の日程を記入しないままパスポートを返却する(当時はパスポートに押されたスタンプに手書きで何日までの延長と日にちを記載するようになっているのですが、書かずに返した)、2か月の申請をしたのに、一ヶ月しか延長しなかった等。※著者はブラックリスト等には入っていません!
そんなことを幾度と無く経験し、かなり疲れました。なので、高い延長料金でそんな精神的負担がかかるなんてあり得ない!ということで、それらが軽減されるというのはよいでしょう。
もし、あなたの周辺にフィリピン人と日本人(あるいはフィリピン以外の外国籍者)カップルがおり、長期休暇滞在を考えているという場合は、このビザ免除を紹介してあげてください。
お得で、便利なプログラムですが、こうした特権、ビザに関連した法律は変わることもしばし。是非、フィリピン大使館やフィリピンの入国管理のウェブサイトで調べることをおすすめします。
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Executive Order No. 408, s. 1960
https://www.officialgazette.gov.ph/1960/11/09/executive-order-no-408-s-1960/
NO-VISA ENTRY FOR 30-DAY STAY UNDER E.O. 408 NO-VISA ENTRY FOR 30-DAY STAY PRIVILEGE
https://thehaguepe.dfa.gov.ph/no-visa-entry-for-30-day-stay-under-e-o-408
そんな人たちに朗報!日本国籍者がフィリピンにフィリピン人配偶者と入国する際に、一年間のビザの免除を受けられるというプログラム、「Balikbayan Privilege」があります。著者も何度か利用したことがあります。フィリピン国外に在住でフィリピン人配偶者と一緒フィリピンへの1か月以上の里帰りをする、あるいは本定住を考えての準備をする際に便利なプログラム、別段新しいわけではありませんが、割に多くの人に知られていないので、ご紹介したいと思います。
マニラ国際空港ターミナル1 |
Balikbayan Privilege (バリック・バヤン特権)とは?
そもそもBalikbayan(バリック・バヤン)って何かというと、「Balik」帰る、「Bayan」国という2つの語が結合して、フィリピン(国)に帰る/帰郷という意味の語です。なので、「(フィリピン人国籍者の)帰国特権」ということになります。バリック・バヤンという言葉は、バリックバヤンBOXというサービスでもしられています。
安く大量の荷物を日本からフィリピンに送付したいなら!フィリピンへの国際宅急便-バリック・バヤン・ボックス(Balik Bayan)の利用方法
帰国特権の対象者
カテゴリー1.フィリピン人帰国者(以下のいずれかに該当するもの)1.フィリピン人国籍者で1年以上続けて国外に滞在していた者
2.フィリピン海外労働者(登録している者)
3.元フィリピン人国籍者とその家族でフィリピンに一時帰国あるいは本帰国する者
カテゴリー2.カテゴリー1に該当する者(フィリピン人帰国者)の配偶者とその子ども
大統領令408号※に該当する国でかつ、フィリピン人帰国者と共に帰国する者。
(※現在フィリピンに14日から59日間ビザ無しで入国可能な国や地域の数は157カ国です。)
フィリピン人を配偶者に持つ日本国籍者はもちろんカテゴリー2にあてはまります。注意スべきは、「カテゴリー1に該当するフィリピン人配偶者と共に入国すること」とあります。つまり、単独での帰国では認められないので注意。
帰国特権の何がお得なのか?
お得な理由1:滞在費用が安くなる
大統領令408号に該当する国籍者は、14日から58日間(多くの国籍者は、30日間で、日本もそれに含まれる)の滞在にはビザ免除であるため、お金はかからないものの、それ以上の滞在となると、ビザ費用が発生します。その料金は3,150ペソ(2019年1月現在)、日本円で約6,800円です。これにより、最初の滞在日からプラス29日間の滞在が可能になります。その29日後の延長は基本的には2か月毎となり、その費用は3,650ペソ、日本円で約7,900円です。
そのため、この特権無くフィリピンに滞在すると約46,300円※が浮きます。
※上記費用にプラスして、外国人カードの発行費用や半年以上滞在すると出国時に出国証明書/Exit Clearance Certificate※が必要になりますが、その費用等)
ちょっとだけ解説ー出国証明書/Exit Clearance Certificate(ECC)とは何?
ECCとは、フィリピン出国に際し提示するもので、保留中の義務や名誉毀損その他の悪い記録がなく、フィリピンを出国できますよ!という証明です。このECCがないために出国出来なかった外国人は統計によると30%以上とのこと。著者の初めてのフィリピン滞在(約10年前)は6ヶ月を少しだけ超えたので、ECCの発給が必要でしたが、それを聞いたのが入国管理官の窓口の人ではなく、親切なおじさんからでした。(おじさん、Good job!)
それを聞かなかったら、出国の日、足止めを食らっていたことでしょう。ECCを理由に出国できなかったという友人もいます。エージェンシーを通してではなく、自分でビザの更新をしている人は要注意です。入国管理事務所も、6か月以上の滞在となる人に、しっかり案内すべきでしょう。6か月以上滞在の方、要注意です。
お得な理由2:手間と時間の節約
入国管理事務所に行かなくてもよいというのは、手間と時間の大いなる節約となります。まず、書類をの準備は現地でも可能ですが、行く前に必要書類を自らコピーで取らねばなりません。大きな入国管理事務所では、事務所内で有料コピー機がありますが、そうではない場合、自らコピーサービスを行っている場所を探して、コピーしておかねばなりません。また、事務所の場所に行くまでの道のりは長くしんどい渋滞も覚悟して行かねばなりません。マニラにも数カ所事務所がありますが、大抵の場合は渋滞で、(住んでいる場所によりますが)1時間から2時間かかります。更に、午前中にプロセスが始まり、午後に発給というため、ビザの発給で一日が潰れます。ちなみに、ビザの代金に「Express Fee(特急料金)」なるものが含まれますが、Express(早急に済ませてくれるわけ)でも何でもありません。
お得な理由3:精神的負担の軽減
今でこそ少なくなりましたが、入国審査官が最悪な場合は、色々なミスがあり、後々大変な目にあいます。ブログ「フィリピンの滞在を楽しむには(6) :ビザの更新その1」にも書きましたが、窓口のおばちゃんから嫌がらせをうけていました。ちなみにその担当のおばちゃんと個人的なつながりはありませんが、嫌われていたようです。まず、無視、わざとの私用電話(職務中に著者の前で延々と友人と話をしている。)、延長の日程を記入しないままパスポートを返却する(当時はパスポートに押されたスタンプに手書きで何日までの延長と日にちを記載するようになっているのですが、書かずに返した)、2か月の申請をしたのに、一ヶ月しか延長しなかった等。※著者はブラックリスト等には入っていません!
そんなことを幾度と無く経験し、かなり疲れました。なので、高い延長料金でそんな精神的負担がかかるなんてあり得ない!ということで、それらが軽減されるというのはよいでしょう。
実際どのようにしたら、このBalikbayanが適用されるのか
マニラに到着した際に、入国審査を一緒にいき、婚姻を証明する書類を見せるだけです。結婚証明書です。フィリピン統計局で発行してもらったら証明書を見せました(コピーで受け付けてくれないかもしれませんので注意)。どういう時に利用するのがよいのか?
カテゴリー1に当てはまるフィリピン人とそのフィリピン人配偶者がフィリピンで1か月以上の滞在をする場合。特に、永住権の取得などを考えている場合などではとても便利です。特に、永住権の取得には最低3か月(長くて一年という人も!)かかりますので、それを考えると一年間ビザ更新をせずに済むのはなんともありがたい話です。もし、あなたの周辺にフィリピン人と日本人(あるいはフィリピン以外の外国籍者)カップルがおり、長期休暇滞在を考えているという場合は、このビザ免除を紹介してあげてください。
お得で、便利なプログラムですが、こうした特権、ビザに関連した法律は変わることもしばし。是非、フィリピン大使館やフィリピンの入国管理のウェブサイトで調べることをおすすめします。
関連ブログ
フィリピンの滞在を楽しむには(6) :ビザの更新その1フィリピンのビザの更新にまつわる話ー親切なシンガポール人
よくしゃべる男たち、天罰と災害への解釈-フィリピン入国管理局にて
中央集権化しすぎたシステム:フィリピンで公的文章を入手する手間よ
ポリスクリアランス(警察無犯罪証明書)をフィリピンで発行する
参照ウェブサイト
Executive Order No. 408, s. 1960https://www.officialgazette.gov.ph/1960/11/09/executive-order-no-408-s-1960/
NO-VISA ENTRY FOR 30-DAY STAY UNDER E.O. 408 NO-VISA ENTRY FOR 30-DAY STAY PRIVILEGE
https://thehaguepe.dfa.gov.ph/no-visa-entry-for-30-day-stay-under-e-o-408
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