海外で長期滞在するなら!在外選挙の登録ー在外選挙のススメ

海外で長期滞在が始まってから、諸手続きと合わせて早めに行っておきたいのがこの「在外選挙登録」の手続き。

誰が選挙登録できるか?

先日、漸くハーグに行く用事が出来、在外選挙の登録を済ませることができました。登録のはじめは大使館に出向かなければなりません。大使館から電車で2時間、駅に向かう歩き・バスなどの移動時間を含めると行きで2時間40分、費用にして往復交通費で50ユーロ(オランダの公共交通機関の割引カードは存在しますが、私は持っていません)かかる道のり行かねばなりません。選挙権を無駄にするわけにはいかず、しかしかかる費用に躊躇した過去の数ヶ月でした。
在オランダ日本国大使館


ひとまず、申請書提出を済ませることが出来て一息すると同時に、手続きに3ヶ月を要するという窓口の係りの人の案内にすでに外務省のウェブサイトを見て知っていつつも改めて「何でこんなに時間がかかるのだろう?」という素朴な疑問が湧きました。

この話をノルウェー人の友人に話したら、「ノルウェー大使館に行ってパスポートを見せたら投票させてもらえるよ」、と言い日本のシステムを訝しんでいましたが、日本のシステムが現行から変わらないのであれば2〜3ヶ月待たねばならないのは仕方がない。
 
昨年末の総選挙前に行われた、
「ぬけがけワカモノ総選挙」のイベントでのプレ
投票用紙
3ヶ月を要する手続き期間。長いと不満がありましたが、そもそも一昔前までは在外選挙権なるものはなかったようです。

日本では1998年に公職選挙法が改正され、2000年5月以降の国政選挙に対して、在外選挙が行えるようになったようです。2005年まで比例代表制への投票のみと限定されていましたが、2007年6月から選挙区への投票も可能になりました。しかし、2013年現在では最高裁判所裁判官国民審査の在外選挙は導入されていませんが、ここ十数年でこれだけの進歩があったようです。

海外に出て、長期で滞在する場合は、国を出るときに転出届けを出し、入国したらその国のビザの手配、在留届けを提出します。その上で選挙の登録ができます。勿論、在留届けを出す時に選挙登録の申請は可能になりますが、住所を証明する書類を提出しないといけないようです。

登録は以下の順序で完了します
1. 在外選挙人名簿登録申請書に記入
 申請用紙は在外公館にありました。
 提出時に、パスポートと外国人登録証を提示しました。提示した2つはコピーを取られました。
2. 3ヶ月後に大使館などから住所の確認の連絡を受ける
3. 選挙人証を受け取り、郵送か窓口の受け取りか選択が可能

何故2〜3ヶ月もかかるのか?

在外公館のパンフレットの説明及び外務省のウェブサイトの説明によると申請書と選挙人証が国内外を往復するからだそうです。
1. 在外公館にて、在外選挙人名簿登録申請書の提出
2. 在外公館にて、過去3ヶ月の居住を確認
3. #1の申請書を外務省に送付
4. 外務省から#1を市町村選挙管理委員会に郵送し、本籍地の照会、在外選挙人名簿への登録
5. 市町村選挙管理委員会にて在外選挙人証の発行(又は非登録通知)
6. 市町村選挙管理委員会から外務省へ在外選挙人証の発行(又は非登録通知)を郵送
7. 外務省から在外公館へ在外選挙人証の発行(又は非登録通知)を送付
8. 在外公館から登録者に連絡

 在外選挙人証の発行を手にしたあと、在外公館で、あるいは郵送で投票が可能になります。直接投票の場合は、国内の通常の投票と同じ仕組みです。選挙公示日の翌日から日本国内での投票日の5日前まで受け付けるが、投票用紙の郵送作業の関係もあるために、締切日が早くなる場合があるようです。投票の際は在外公館に訪ねたほうがよいようです。

ワカモノと政治家先生たちとの対話の場
数ヶ月前にイタリアで選挙があったとき、イタリア人の友人の多くが国に戻り投票をして来ました。ヨーロッパで近いから、帰国して投票が可能という見方もありますが、実際は安いチケットを購入して、飛行機で帰国しても最低100ユーロほど費用はかかります。若い層が政治に積極的に参加するというのは日本の若者の低い投票率、前選挙で20代は37.89%、30代は50.10%(明るい選挙推進委員会調べ)、尚且つ投票者に占める年齢層が20、30代は少ないため、「若者の声」を政治に反映させる、政治家のマニュフェストに入れ込んでもらうというのは、全体的な投票率を上げるほか、将来どのような政策が良いのか、若い世代での活発な意見交換が必要なように思います。という訳で、皆さん選挙に行きましょう。在外選挙登録を済ませてない人は、早めの登録をおススメします。

しかし、在外公館が居住地から遠くて困るっていうのは、こういった本人が行かねばならない登録の類。平日のオフィスアワーのみ空いている公館に行けるのは平日の移動調整が可能でかつ近隣に居住あるいはお勤めの方ぐらいなのではと思ってしまいました。登録申請、あらかじめ日本で仮申請などできたり、国外に住む時には郵送で済むシステムを導入して頂きたいと思う今日このごろです。

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