海外での出産ー日本大使館に出生届提出!

産後一か月以上たってしまいましたが、ようやく、在オランダ国日本大使館に出生届を提出できました。ずっと、行かねばと思っていたものの、諸事情でできずにいたので、これで、心安らかに年末年始を過ごすことができます。改めて、出生届とは何か、届け出た際に思ったこと、考えたこと、注意すべきことをまとめました。

海外での出生届の提出
海外での出生届の提出


出生届とは

出生届とは、正式には出生届書といい、子どもが生まれた場合、人が生まれたときにする戸籍上の届出です。戸籍法を根拠としています。(戸籍法49条~59条)。

出生届の提出は義務!

娘が生まれたら、出生届を出すことに対し、何ら疑問はありませんでしたが、改めて考えると、出生届の提出は義務で、出生届を期間以内に提出しない場合は、罰則があります。日本国内では、出生の日を含めて14日、海外では3か月以内です。

!出生届の用紙はオンラインでのダウンロード不可!
出生届、大使館のウェブサイトからダウンロードできると思いきや、郵便で取り寄せないといけないので注意が必要です。

しかし、海外の場合、特に日本大使館がない国、あるいは大使館が遠い場合など、提出しそびれるという人もいるのではないかと思います。私の場合、幸いなことに、大使館に母子手帳を頂きに行った時に、出生届の書類を一式いただき、前もって準備することができましたが、忘れず届け出を取得し、提出するよう注意が必要です。


日本国籍の留保!

出生届の目的とそのフォーマットは国内外問わず基本的には同じですが、一部ちょっとした、しかし海外在住者にとって重要な違いがあります。違いは、本籍地の枠内にある父母の国籍を記入する欄と、その他の枠内にある「日本国籍を留保する」という欄があることです。この「日本国籍を留保する」に署名をすることで、娘が20歳に達し国籍を決める段階になるまで、日本国籍が留保されます。この欄に署名がないと、娘の日本国籍は留保されないので、日本国籍者となることはできないので、注意が必要です。

!日本国籍留保の記入!
「日本国籍を留保する」に署名、捺印をしないと、将来子どもに日本国籍者となる選択肢がなくなってしまうので注意です。大使館で書類を受け付けてくれる人が、あえてこの欄について提出者に問うことはおそらくないと思いますので、忘れたら個人の責任です。

出生届の姓名

オランダにおける娘の苗字は夫の苗字です。オランダでは、結婚しているカップルの子どもで、夫婦別姓の場合は夫の名前が優先されます。しかし、日本に提出する出生届に書かれた苗字は母親である私の苗字です。出生届の子の姓は、母親の居住国や夫の姓ではなく、日本の戸籍上の姓に一致しなければならないためです。
また、ミドルネームについてですが、日本の戸籍では姓と名前の二つしか認めていないため、ミドルネームを含めたい場合は名前の一部に入れます。
我が娘の場合は、オランダでの名前は、夫の苗字となり、私の苗字を名の一部としています。つまり、夫の苗字がレイエスで、娘の名前が花子、私の苗字が山田だとすると、レイエス花子山田という表記になります。

!姓名の記入!
苗字は、日本の戸籍の姓になり、ミドルネームは名前の一部になります。オランダでの登録がそのまま日本の住民票の表記に反映されるわけではありません。

届を提出して

海外の場合は郵送も可能ですが、私は自宅が大使館と同じ市内であること、また間違いがあった時にその場で対応できることから、直接大使館に提出しに行きました。持っていくべき書類は、出生届を取り寄せた際に案内があり、事前にきちんと準備していきました。
私は、案内に従い、出生届(2通)、オランダ語の届け出の翻訳(2通)※フォーマットあり、オランダの住民票(オリジナル)、夫と私のパスポートのコピー、身分証のコピー、戸籍謄本のコピー(婚姻関係がわかるように)を持っていきました。結局のところ、パスポートや身分証、戸籍のコピーは必要ありませんでした。
届け出に印鑑を押すところがいくつかありますが、印鑑がない場合は、拇印でも可能です。
書類に不備はありませんでしたが、領事窓口の人が書類を確認するなどの時間が必要であることから、届け出の際は、閉館や昼休憩のぎりぎりにいかず、時間に余裕を持った方がよいようです。

届け出の際に気になったのが、国籍留保の部分です。届け出がきちんと受理され、娘が日本人として登録されたことが、どうしたらわかるのかと担当の方に伺いましたが、届け出から1カ月~2カ月で、日本の戸籍に反映されるので、反映されたらわかるとのことで、他に確認の方法がないそうです。
在外公館(大使館)に提出した書類は、日本の外務省に送られ、そこから、市区町村に送られるそうです。心配なので、受理した証明書など発行してくれるとありがたいのですが、それらも特にありませんでした。。。これ、何かの手違いがあって、出生届が紛失したらどうするのかなぁ・・・と思わなくもないです。

家族のすべてが異なる国籍になる可能性も・・・

夫がフィリピン国籍、私が日本国籍、娘はフィリピン国籍か日本国籍を20歳までに選ぶことになっていますが、娘がオランダで高校まで終えた場合、オランダ国籍を取得できる条件が整います。今は現地オランダの市役所に届け出た際には、日本人として届けておりますが、将来、娘が望めば、オランダ国籍を取得する可能性もあります。すると、家族三人異なる国籍になります・・・

フィリピン国籍を選択する可能性は低い・・・しかし

フィリピンの場合、父親あるいは母親がフィリピン人の場合、フィリピン国籍を取得できます。現行の法律では、日本のように、ある年齢に達するまでに国籍を選択しなければならないという縛りはなく、本人が望んだ時期にフィリピン国籍を取得することができます。
オランダ人と結婚して※、オランダ国籍を取得しているフィリピン人の友人は数人いますが、実は、彼らは望んだときにフィリピン国籍者に戻ることができます。
※市民化試験などを受け、諸条件が整ってる人

ひとまず安心・・・

海外では、3カ月以内に提出と時間に余裕がありますが、もし書類に不備があった場合でもすぐに対応できるよう、なるべく早く提出したいと思っておりましたが、諸事情で一か月を過ぎての提出となりました。それでも、年内に提出できたことでほっとしました。しかし、上記に書いた通り、戸籍を取り寄せるまで、確実ではないので、年明け、実家の両親にお願いして、戸籍を取り寄せねば・・・です。

関連ブログ

スポンサーリンク

スポンサーリンク

0 件のコメント :

コメントを投稿

Subscribe