在外投票の知っておくべきこと

数年前、在オランダ日本国大使館で、在外投票を可能にすべく登録を行いました。登録時に、在外選挙人証が手元に届くまで2-3ヶ月かかる!という言葉に打ちのめされたものの、のち一ヶ月ほど郵送で在外選挙認証が届きました。
在外選挙人証

改めて、在外投票って何?

外務省のウェブサイトによると、

在外選挙とは 海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人名簿には日本から外国に移動した時に自動的に登録されるものではありません。そのため、在外公館を通じて、手続きを行わねばなりません。

送付頂いた封筒には、「在外選挙人の皆様へ」という地元の選挙管理委員会が発行したご案内、来る「第XX回参議委員通常選挙に伴う在外投票の実施について」という案内、「在外投票の手引き」という総務省発行の資料、そし在外選挙人証がセットで送られました。
その資料から、在外投票で知っておくべき点をまとめました。

コレは知っておくべき!

3か月は住んでないと在外選挙人申請ができない
申請者は在外公館の管轄区域内に3か月以上生活する、あるいは、3か月以上住む予定でないと在外選挙人の申請ができません。

では、3ヶ月未満でも申請はできるようですが、在外公館で申請書を一旦預り、居住期間の3か月経過時に改めて申請者に住所を確認し、手続を再開します。

在外選挙人名簿から抹消されてしまうケース無事に在外選挙人登録を出来たものの、一時帰国などの理由で、日本国内の住民票を作成し、4ヶ月の経過(住民票作成の日から数え)で在外選挙人名簿から抹消されてしまいます。(参照「在外選挙人の皆様へ」)

そしてその場合は発行された、在外選挙認証は、地元の選挙管理委員会に返却しなければなりません。4ヶ月の帰国というのはかなりのものですので、抹消・選挙人証の返却は理解できますが、またはじめから手続きを行わないといけないのはとても手間なため、注意が必要です。

日本の投票日と在外投票日は異なる!来る選挙に向けて選挙日程とその方法が記されています。公示日が7月4日、在外公館での投票開始は翌日の5日、そして14日(日)まで投票が可能です。

日本国内の投票日は21日で一週間ほど在外投票者締め切られるのが早くなるのは、日本にそれらの票を送付するためです。
(「第XX回参議委員通常選挙に伴う在外投票の実施について」参照)

郵送での投票も可能
大使館が遠くて、投票に行くのは無理!という場合は郵送での投票も可能です。

「在外投票の手引き」では、投票の方法と基本的な案内が書かれていますが、重要なことは郵送で投票する場合の手順。
郵便等投票とは、在外選挙人証を持つ有権者が、郵便や国際宅配便で、日本国内の選挙管理委員会直接投票用紙を送付する投票方法です。

大使館から遠い場所に生活している場合は、とても便利なシステムです。しかし、郵送での投票の際は、日本国内の選挙管理委員会に直接やり取りせねばならず、時間がかかることが予想されます。

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郵送等投票の手順
①在外選挙人が投票用紙の請求
➁地区町村の選挙管理委員会が①を受領後、投票用紙の交付
➂在外選挙人が投票用紙の送付
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手続きに時間がかかることが気になりますが、選挙期日が公示・告示される前に投票用紙を請求することができます。

①在外選挙人が投票用紙の請求
投票用紙等請求書は総務省のHPからダウンロードが可能。 (http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html)
「投票用紙等請求書」に必要事項を記載、「在外選挙人証」を同封して、登 録地の市区町村の選挙管理委員会に送付(送料は自己負担!)

➁地区町村の選挙管理委員会が①を受領後、投票用紙の交付
市区町村選挙管理委員会からは、投票用紙 、投票用封筒(内封筒,外封筒)、在外選挙人証(投票用紙の交付記録が記載されています。)、投票用紙の送付用の封筒 、郵便等投票の説明書 が同封されています。投票用紙を受け取ったら、選挙期 日が公示・告示された日の翌日以降に投票用紙へ記載。

➂在外選挙人が投票用紙の送付
投票用紙は、投票用封筒(内封筒)に入れて封をし、投票用封筒(外封筒)に必 要事項を記載した上で、更に送付用の封筒に入れて封をして在外選挙人証に記載された市区町村の選挙管理委 員会あてに郵便等により送付(送料は自己負担!)。

送付された票のうち,選挙期日の投票所が閉鎖する前までに到達した ものだけが正規の投票として取り扱われます。
一時帰国中、本帰国後間もない場合も投票が可能!
一時帰国中あるいは、本帰国に伴い転入届を提出してから3か月未満の場合、在外選挙人証を提示して日本国内で投票することが以下の3つで可能です。

① 期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
② 不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会から投票用紙を入手する必要があります。
③選挙当日の投票、登録地の市区町村が指定した投票所における投票。

Let's 投票。

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